ページ番号1007694 更新日 2021年8月5日
清瀬市では市民が受動喫煙を避けることができる環境整備の促進及び市、市民等、保護者、事業者及び施設管理者への責務を明らかにするとともに、喫煙及び受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止し、次代を担う子供たちをはじめ、市民の健康増進を図ることを目的として、令和2年10月1日に清瀬市受動喫煙防止条例を公布し、令和3年4月1日より施行しました。
[画像]受動喫煙防止条例ポスター(115.7KB)公立、私立を問わず、市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び認可幼稚園に隣接する路上において喫煙を禁止します。また、それに準ずる施設も同様です。
市立施設内での喫煙を禁止します。ただし、条例10条2項で定めるものは除きます。
市又は市の委託等を受けたものが管理する庁舎、学校、児童福祉施設、公園その他の施設です。
特に受動喫煙防止を図る必要があると認める路上や駅前広場を受動喫煙防止重点地区に指定し、路上での喫煙を禁止します。ただし、条例12条2項において指定喫煙所を指定することができます。
清瀬駅及び秋津駅周辺は、以前「特定分煙強化地区」として定められていましたが、4月1日からは同区域を「受動喫煙防止重点地区」と定め、引き続き終日喫煙を禁止します。
また、重点地区内の指定喫煙場所については存続、撤去などを含め検討しています(現在、新たに設置する予定はありません)
市は、市民等に対し、喫煙及び受動喫煙による健康への悪影響等について、普及啓発を行います。
この条例において、「たばこ」とは、紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこ、葉巻、きざみたばこ類を含みます。
清瀬駅周辺・秋津駅周辺の受動喫煙防止重点地区に禁煙を表示する路面シートを設置しています。
清瀬駅周辺・秋津駅周辺の受動喫煙防止重点地区に禁煙を表示する自立式看板を設置しています。
学校や児童福祉施設等のご協力の元、施設の周囲に禁煙を表示する看板を設置しています。
清瀬駅・秋津駅周辺の受動喫煙防止重点地区、市内の公私立保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の周辺をパトロールし、禁煙及び喫煙マナーの指導を行っています。
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