清瀬市骨髄移植ドナー支援事業


ページ番号1004135  更新日 2020年8月30日


骨髄・末梢血幹細胞の移植の推進及びドナー希望登録者の増加を図るため、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)及び提供者(ドナー)の勤務する事業所(個人事業主、国及び地方公共団体を除く)に対して奨励金を交付します。

公益財団法人日本骨髄バンクにご登録ください

日本で非血縁者間の骨髄移植や末梢血幹細胞移植を必要としている患者さんは、毎年少なくとも2,000人を数えます。一人でも多くの患者さんを救うには、一人でも多くのドナー登録が不可欠です。ドナー登録は、約2mlの採血で済みます。

適合するドナーの方を待ち望む患者さんにとって、あなたの登録が命をつなぐチャンスになるかもしれません。

助成対象

  1. 清瀬市骨髄移植ドナー支援事業を開始した平成30年6月1日以降において、骨髄・末梢血幹細胞の提供が完了した日に清瀬市に住民登録があり、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄等の提供を完了し、証明する書類の交付を受けた方。
    ※公益財団法人日本骨髄バンクが実施している事業以外での提供については助成対象外です。
  2. 助成を受ける提供者(ドナー)が勤務する事業所(ただし、個人事業主、国及び地方公共団体、独立行政法人を除く)

奨励金の額

提供者(ドナー)が通院(検査)・入院に要した日数に応じて奨励金を交付します。

提供者(ドナー) 1日につき2万円(7日を上限とする)
提供者(ドナー)が勤務する事業所 1日につき1万円(7日を上限とする)

ドナー登録については、公益財団法人日本骨髄バンクのホームページをご覧ください。

申請期限

骨髄・末梢血幹細胞の提供に伴う入院をして退院した翌日から1年以内です。

申請方法及び申請書類

下記書類を揃えて、健康推進課にご提出ください。

提供者(ドナー)

  1. 清瀬市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(ドナー用)
  2. 骨髄バンク事業に関する手続きがなされたことを証明する日本骨髄バンクが発行した証明書

提供者(ドナー)が勤務する事業所

  1. 清瀬市骨髄移植ドナー支援事業奨励金交付申請書兼請求書(事業所用)
  2. 骨髄バンク事業に関する手続きがなされたことを証明する日本骨髄バンクが発行した証明書の写し
  3. ドナーとの雇用契約を証明できる書類

健康推進課健康推進係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2075
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9222


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