ページ番号1012305 更新日 2024年8月14日
市販の解熱鎮痛薬等を服用するなどし、自宅等で療養を開始しましょう。
療養中に症状が悪化したときや症状が治らないときは、以下より医療機関をご受診ください。
かかりつけ医のいる方は、かかりつけ医にご相談ください。
また、かかりつけ医がおらず、医療機関を探したい場合は、以下へご相談ください。
電話:03-5272-0303
聴覚障害者向け専用ファクシミリ※:03-5285-8080
※ファクシミリでのご案内はファクシミリ機能付き電話機に対応しています。
音声のアナウンスに従ってダイヤルまたはプッシュボタンを操作してください。
東京消防庁救急相談センター(24時間)
電話番号:#7119 もしくは 042-521-2323
東京都子供の健康相談室(平日18時00分〜翌朝8時00分、土日祝・年末年始8時00分〜翌朝8時00分)
電話番号:#8000 もしくは 03-5285-8898
新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、外出自粛要請や入院勧告・措置、就業制限などの法律に基づく行動制限は求められず、個人の判断に委ねられます。以下をご参照ください。
自宅療養中の健康観察、食料品やパルスオキシメーターの配送等の自宅療養者に対する支援は、令和5年5月7日をもって終了しました。
体温計やパルスオキシメーターを用いて、ご自身やご家族等において定期的に体調をご確認ください。
令和5年5月8日以降は、一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
同居のご家族が新型コロナウイルス感染症にかかった際は、手指衛生や換気、マスクの着用等の基本的な感染対策を行うこと、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触を控えることが推奨されています。
令和5年5月8日以降は原則として、検査、外来、入院のすべてについての医療費は保険診療となり、自己負担が発生します。
令和6年3月31日までは、急激な負担増が生じないよう、以下の措置が設けられていましたが、他の疾病と同様、医療保険の負担割合に応じた通常の自己負担となります。
令和4年9月25日以前に陽性と診断された方、令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に陽性と診断された発生届対象の方(65歳以上の方、入院を要する方等)については、保健所が証明を行います。
なお、医療機関で実施された検査結果等の代替書類の提出をもって、新型コロナウイルス感染症に罹患したことを確認することができる場合もございますので、ご提出先にご確認ください。
また、令和5年5月8日以降に陽性と診断された方及び、令和4年9月26日から令和5年5月7日までの間に陽性と診断された方のうち発生届対象外となった方に対しては、証明を行うことができませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症と診断(PCR検査等で陽性と判定)されてから1〜2ヶ月以上経過し、咳や倦怠感、味覚・嗅覚の異常等の後遺症でお悩みの方は、以下の外部リンクより情報をお求めください。
健康推進課成人保健係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2076
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-9222
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