届出・証明 よくある質問


ページ番号1002944  更新日 2024年3月18日


質問

清瀬市以外から転入したときの届出はどうしたよいですか?

回答

他の市区町村から清瀬市に引っ越しされた方は、住み始めてから14日以内に転入の届出をしてください。
届は、本庁市民課で受け付けています。
届出の際には印鑑と転出証明書(前住所地の市区町村が発行。転入の特例を受ける場合は転出証明書に換えてマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードと暗証番号の入力が必要)および本人確認ができる書類(運転免許証など)が必要です。

なお、海外から転入された方は印鑑(届出人本人による署名の場合、不要)とパスポートをお持ちください。その際、本籍が清瀬市でない方は、戸籍抄本と戸籍附票も必要です。

届出人は原則として、本人または世帯主のどちらかになります。

転入に伴い、次の手続きなどが必要な場合があります。次の関係の課へお問い合わせください。

お問い合わせ一覧


市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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