住まい・道路・交通 よくある質問
ページ番号1003088
更新日
2020年8月30日
質問
自転車・原付バイクの違法駐車・放置に困っています。対策はとれませんか?
回答
自転車や原動機付自転車は、通勤、通学、買い物などに身近で便利なことから、利用者は年々増えています。このため、駅周辺の広場、歩道、道路は、一部の心ない人が放置した自転車・原動機付自転車であふれ、大勢の方に迷惑をかけています。
市では、このような放置自転車などを無くし、安全で快適な生活環境を作るため、「清瀬市自転車等の放置防止に関する条例」を定めています。
- 自転車などの利用を自粛しましょう
駅から500m以内に居住または通勤・通学している方は、自転車などの利用を自粛し、健康のためにも歩きましょう。
- 自転車はかならず防犯登録しましょう
盗難防止と所有者の確認のため、自転車の所有者は防犯登録を受けなければなりません。
- 放置禁止区域を指定しています
駅周辺の道路や広場を自転車等放置禁止区域に指定し、放置してある自転車などは随時撤去します。
- 撤去等費用を徴収します
放置禁止区域や市営自転車駐車場(長期放置車)等から自転車・原動機付自転車を撤去した場合は、返還手続きの際に撤去などに要した費用の一部を放置した方に負担していただきます。
自転車・・・2,000円
原動機付自転車・・・4,000円
なお、自転車等保管所における保管期間は60日間です。保管期間が経過したものは処分しますので、早めに引き取りをお願いします。
- 自転車駐車場を利用しましょう
市では、駅周辺に有料の自転車駐車場を設置しています。また、財団法人自転車駐車場整備センター運営の駐車場もあります。自転車などの利用者は必ず自転車駐車場に駐車するようご協力をお願いします。
道路交通課道路交通係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2090
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
[0] 清瀬市公式ホームページ
[1] 戻る
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.