市章とシンボルマーク


ページ番号1004418  更新日 2023年9月7日


市章

[画像]イラスト:市章(1.1KB)

キヨセの「キ」を丸く図案化したもので円は団結と平和を、中央の縦線は発展と飛躍を表しています。
昭和36年に、広く全国に公募して決定しました。

シンボルマーク

[画像]イラスト:シンボルマーク キラリ(10.1KB)

平成12年の市制施行30周年を記念し公募により決定したもので、清瀬市の頭文字の“キ”の字をモチーフに、緑豊かな市民都市として21世紀に向かって発展・飛躍する清瀬市と市民の姿をイメージしています。
さらに平成17年には清瀬市まちづくり委員会の提言により愛称を公募し、輝くさわやかなイメージである「キラリ」を愛称として、ロゴを組み込んだデザインといたしました。

使用申請について

清瀬市の市章及びシンボルマークは使用することができます。使用許可基準については、次の通りです。

許可の基準

下記1〜3のいずれにも該当するか、4に該当するものであること。

  1. 政治または宗教活動を目的としないものであること。
  2. 営利または売名を目的としないものであること。
  3. 公序良俗に反しないものであること。
  4. その他、公益上特に支障が無いと市長が認めたもの。

許可の対象

下記のいずれかに該当する団体等であること。

  1. 官公庁及び学校等教育機関
  2. 公益法人及びこれに準ずる団体
  3. 市民生活の向上に貢献する活動を行う個人または市民活動団体
  4. 活動拠点を市内に置き、構成員の半数以上が市民及び在勤・在学者で構成される文化・社会教育・スポーツ団体(野外活動や遠征の場合は除く)
  5. その他、公益上特に支障が無いと市長が認めた活動を行う個人または団体

許可の期間

事業で使用する場合は、許可した日から当該事業終了までとし、長期にわたるものは3か月を限度とする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。また、旗・衣類等・印刷物に使用する場合は、1回の製作ごとに許可を要するものとする。

許可事項の変更

使用許可した事業の内容に変更があった場合は、速やかに届け出ることを許可条件とし、変更の届け出があった場合は、改めて審査するものとする。

許可の取消

使用を許可された者が、次のいずれかに該当したときは、許可を取り消すものとする。

  1. 使用の許可を辞退した場合。
  2. 許可基準に反していると認められた場合。
  3. 申請者または申請団体以外のものが使用した場合。
  4. 申請内容に虚偽があることが判明した場合。

申請方法

「市章・シンボルマーク使用許可申請書」に必要事項を記入の上、企画課までご提出ください。
「市章・シンボルマーク使用許可申請書」は、下段の関連ファイルよりダウンロード頂けます。
許可審査に2週間程度要しますので、余裕をもって申請してください。


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未来創造課マネジメント係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
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電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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