ページ番号1003571 更新日 2020年9月14日
平成28年1月から導入されたマイナンバー制度に伴い、所得税は平成28年分(住民税は平成29年度分)の申告書から、消費税は平成28年1月1日以降に開始する課税期間の申告書からマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーの提供を受ける際には、なりすましを防止するために、番号法において厳格な本人確認が義務付けられており、マイナンバーを記載した申告書などを税務署に提出する際には、税務署で本人確認を行います。
本人確認には、申告書等に記載されたマイナンバーが正しい番号であることの番号確認と、申告書等を提出する方が番号の正しい持ち主であることの身元確認の2つの確認が必要とされています。
申告される本人の本人確認書類の提示または写しの添付をお願いします。
マイナンバーカードには電子証明書が格納されていますので、e-Taxでもご利用できます。
マイナンバーカードを利用してe-Taxで申告した場合には、本人確認書類を別途提出する必要がなく、書面提出に比べて大変便利ですので、ぜひe-Taxをご利用ください。
※e-Taxの利用に際しては、電子証明書の取得(手数料が必要です)、ICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。電子証明書を既に取得されている方は、電子証明書の有効期限切れにご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページ内「社会保障税番号制度<マイナンバー>」(下記参照)をご覧ください。
東村山税務署
所在地:東京都東村山市本町1丁目20番22号
電話:042-394-6811(音声ガイダンスで案内します。2番を選択してください)
市・都民税については課税課市民税係 電話042-497-2040へ
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