ページ番号1012845 更新日 2023年10月20日
築20年以上を経過したマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事等を行い、一定の要件を満たした場合、申告により当該マンションの居住部分の固定資産税の減額措置が受けられます。
適用対象は、次のすべての要件を満たすマンションの居住部分です。
区分所有のマンションで築後20年以上が経過しており、1棟の総戸数が10戸以上のマンションであること
長寿命化工事(屋根防水工事、床防水工事及び外壁塗装等工事)を過去に1回以上適切に行っていること
長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること((1)又は(2)に該当)
(1)管理計画認定マンション
管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上に引き上げを行ったマンション
※管理計画認定マンションの認定手続きは、下記リンクをご参照ください。
(2)助言又は指導を受けたマンション
長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、一定の基準に適合することとなったマンション
※清瀬市では助言又は指導を行っていないため、該当がありません。
修繕工事完了の年の翌年度分の固定資産税について、1戸当たり100u相当分までの3分の1相当額を減額
※区分所有者の専有部分の床面積2分の1以上が居住用である必要があり、減額対象は居住用
部分のみ
※添付書類2〜5については管理組合が代表して1部のみご提出ください。
※添付書類2〜4の様式は国土交通省ホームページからダウンロードできます。
工事完了後、3か月以内(正当な理由のある場合を除く)
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課税課固定資産税係
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