ページ番号1012405 更新日 2025年5月16日
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特例措置を講じます。
以下のいずれかに当てはまる方
注:先端設備等導入計画の認定を受けられる、中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは規模要件が異なりますのでご注意ください。
注:以下の法人は、資本金が1億円以下でも対象となりません。
以下のすべての要件を満たすもの
注:市の認定する先端設備等導入計画の対象設備とは種類・要件が異なりますのでご注意ください。
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得された償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例が適用されます。
賃上げの表明 | 賃上げ率 | 特例適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
あり |
1.5%以上 | 3年間 | 2分の1 |
あり |
3%以上 | 5年間 | 4分の1 |
令和7年3月31日取得分までは、「賃上げ表明」を行わない場合でも特例率2分の1を適用できましたが、新制度では特例を適用するためには、「賃上げ表明」を行うことが必須となります。
償却資産申告書及び種類別明細書(増加資産・全資産用)に「特例有り」と記載のうえ、次の添付書類とともに提出してください。
※先端設備等導入計画の認定の手続きについては、下記関連リンク「中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画」からご確認ください。
課税課固定資産税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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