ページ番号1011269 更新日 2023年9月8日
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。このうち、所有者不明土地の「発生の予防」をし、登記がされるようにするために不動産登記制度の見直しが行われます。
相続登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。
所有者不明土地の問題は、以下をはじめとして様々なものがあります。
相続登記の申請については、これまで任意とされていましたが、以下のように変更されます。
以下を登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
課税課固定資産税係
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電話番号(代表):042-492-5111
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