固定資産税・都市計画税


ページ番号1003629  更新日 2023年12月27日


固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在、市内に所在する土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。税額は価格を基に計算した課税標準額に1.4%の税率をかけて算出した額です。

都市計画税

都市計画税は、公園、道路、下水道などの都市施設または、土地区画整理事業に要する費用に充てるため、毎年1月1日現在、市街化区域内に所在する土地・家屋に対し、その所有者に固定資産税と一緒に課税されます。税額は、課税標準額に0.3%(令和8年度までは、0.25%)をかけて算出します。


課税課固定資産税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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