ページ番号1003627 更新日 2020年8月30日
公衆用道路と性格が同様な分筆されていない私道、または現に道路として使用されていながら分筆されていない建築基準法上の道路は、申告していただくことにより、固定資産税・都市計画税が非課税扱いになります。
私道部分の面積がわかる図面を添え、年内に手続きをしていただきますと、翌年度から適用になります。
課税課固定資産税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
電話番号(代表):042-492-5111
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