冷蔵倉庫の取扱の変更


ページ番号1003625  更新日 2020年8月30日


非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)の冷蔵倉庫を所有されている方はご連絡ください

平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)の固定資産税・都市計画税について、評価額の計算方法が変更されます。

これまで、固定資産評価において「冷蔵倉庫」については、常温の一般用倉庫と同様に扱われておりました。一方、「冷凍倉庫」については、建物の壁体・躯体に冷気の影響を直接受け、寿命が短いことから、その耐用年数が一般用倉庫の6割程度と短くなっており、一般用倉庫に比べて税負担が小さくなっております。
しかしながら、この冷蔵倉庫と冷凍倉庫を区別する理由が乏しくなってきていることから、平成24年度より冷凍倉庫の範囲を拡大し、冷蔵倉庫についても冷凍倉庫と同様に扱うこととなりました。このことにより、冷蔵倉庫については、これまでに比べて耐用年数が短くなることとなり、評価額の減価が早まることから、将来にわたる税負担が軽減されることになります。

つきましては、対象となる冷蔵倉庫を把握させていただきたいので、冷蔵倉庫を所有されている方は、下記までご連絡いただきますようお願いいたします。

対象となる冷蔵倉庫とは


課税課固定資産税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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