ページ番号1003615 更新日 2020年8月30日
通常、土地の地積の認定において、評価額を求める場合に用いる地積は、原則として登記簿に登記されている地積によるものとされています。
しかし、登記簿に登記されている地積が現況の地積よりも大きいと認められる場合においては、その土地の地積は、現況の地積によるものとされています。
例えば、「登記地積が180.00uとなっている宅地を測量してみたら、現況(実測)175.00uだった」というような状況がこれにあたります。
[画像]図:(例)状況は特に変わっていないが、測量したら、登記簿上の地積と違っていた。(16.4KB)このような場合に清瀬市では、不動産登記法規則第77条第1項に定める地積測量図(写し可)またはそれに準ずる図面(土地家屋調査士や測量士が作成したもの)を添付した清瀬市指定の届出書を当該土地の所有者様から提出していただくことで、現況地積を評価に用いることとなります。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
課税課固定資産税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.