耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に対する固定資産税の減額


ページ番号1003614  更新日 2023年10月20日


建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」といいます。)に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により翌年度から2年度分、固定資産税が減額されます。

要件

以下の条件を満たすもの

  1. 次のいずれかの建築物であること。
    1. 耐震改修促進法第7条の要安全確認計画記載建築物
    2. 耐震改修促進法附則第3条第1項の要緊急安全確認大規模建築物
  2. 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に政府の補助(総務省令で定めるもの)を受けて耐震改修が行われたものであること。
  3. 耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明されたものであること。

申告方法

耐震改修工事が完了した日から3月以内に次の書類を提出

減額の範囲

固定資産税額の2分の1を減額。ただし、当該固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額

減額期間

改修工事完了の年の翌年度から2年度分


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


課税課固定資産税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2042
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


[0] 清瀬市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.