ページ番号1003614 更新日 2023年10月20日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」といいます。)に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋で、一定の要件を満たすものについては、申告により翌年度から2年度分、固定資産税が減額されます。
以下の条件を満たすもの
耐震改修工事が完了した日から3月以内に次の書類を提出
固定資産税額の2分の1を減額。ただし、当該固定資産税額が当該改修費用の100分の5に相当する額を超える場合には、当該改修費用の100分の5に相当する額の2分の1を減額
改修工事完了の年の翌年度から2年度分
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課税課固定資産税係
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