特定小型原動機付自転車について


ページ番号1010984  更新日 2023年9月1日


特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和5年7月1日から道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。一定の基準を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分され新しいルールが適用されます。

 

特定小型原動機付自転車とは

要件を満たさないものは車両形状等にかかわらず、一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます。

 

その他、公道を走行するためには、

 ※保安基準等については国土交通省のHPをご参照ください。

 ※定置場のある区市町村で登録の手続きを行い、ナンバープレートの交付を受け

 てください。

その他、交通ルールについては警視庁HPや東京都HP等をご参照ください。

 

課税標識(ナンバープレート)交付について

 ※令和5年7月1日より前に従来の標識が交付されている車両のうち、特定原動機付自転車の要件を全て満たす場合、新標識への交換も可能です。ただし、ナンバーの引継ぎはできません。

 ※登録手続きには販売証明書等が必要です。販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合には、性能や寸法などが確認出来る書類・パンフレット等や「性能等確認済シール」の写真等をご準備ください。

 

軽自動車税(種別割)について

年税額2,000円となります。


関連リンク


課税課市民税係
〒204-8511
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電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
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