軽自動車税環境性能割


ページ番号1003635  更新日 2023年11月9日


軽自動車税の税制改正について

税制改正により、令和元年10月1日以降、都税である「自動車取得税」が廃止され、新たに市税として「軽自動車税環境性能割」が導入されることとなりました。これに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税種別割」へと名称が変更となりました。

軽自動車税環境性能割について

環境性能割は新車・中古車を問わず三輪以上の軽自動車で取得価額が50万円を超える場合に課税されます。当分の間、東京都が徴収事務を代行しますので納め方に変更はなく、これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付していただきます。

軽自動車税環境性能割の税率

軽自動車の取得価格に下記表の税率を乗じた額が課税されます。

令和5年4月1日から令和5年12月31日の税率

電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合かつNO×10%低減)

自家用:非課税
営業用:非課税

ガソリン車(ハイブリッド車を含む)

乗用車

平成30年排出ガス基準50%低減

または平成17年排出ガス基準75%低減

かつ

令和12年度燃費基準80%達成

かつ令和2年度燃費基準達成

自家用 非課税

営業用 非課税

令和12年度燃費基準75%達成

かつ令和2年度燃費基準達成

自家用 非課税

営業用 非課税

令和12年度燃費基準70%達成

かつ令和2年度燃費基準達成

自家用 1%

営業用 0.5%

令和12年度燃費基準60%達成

かつ令和2年度燃費基準達成

自家用 1%

営業用 0.5%

令和12年度燃費基準55%以上達成

自家用 2%

営業用 1%

上記以外

自家用 2%

営業用 2%

軽量車(車両総重量2.5トン以下トラック)

平成30年排出ガス基準50%低減

または平成17年排出ガス基準75%低減

かつ

平成27年度燃費基準プラス

25%以上達成

自家用 非課税

営業用 非課税

平成27年度燃費基準プラス

20%以上達成

自家用 1%

営業用 0.5%

平成27年度燃費基準プラス

15%以上達成

自家用 2%

営業用 1%

上記以外

自家用 2%

営業用 2%

 

 

令和6年1月1日以降の税率

電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合かつNO×10%低減)

自家用:非課税
営業用:非課税

ガソリン自動車(ハイブリッド自動車含む)

乗用車

平成30年排出ガス基準50%低減

または平成17年排出ガス基準75%低減

 

 

 

かつ 令和12年度燃費基準80%達成

かつ令和2年度燃費基準達成

自家用 非課税

営業用 非課税

令和12年度燃費基準75%達成

かつ令和2年度燃費基準達成

自家用 1%

営業用 0.5%

令和12年度燃費基準70%達成

かつ令和2年度燃費基準達成

自家用 1%

営業用 0.5%

令和12年度燃費基準60%達成

かつ令和2年度燃費基準達成

自家用 2%

営業用 1%

令和12年度燃費基準55%以上達成

自家用 2%

営業所 2%

上記以外

自家用 2%

営業用 2%

軽量車(車両総重量2.5トン以下トラック)

平成30年排出ガス基準50%低減

または平成17年排出ガス基準75%低減

かつ

平成27年度燃費基準プラス

25%以上達成

自家用 2%

営業用 2%

平成27年度燃費基準プラス

20%以上達成

自家用 2%

営業用 2%

平成27年度燃費基準プラス

15%以上達成

自家用 2%

営業用 2%

令和4年度燃費基準プラス

5%達成

自家用 非課税

営業用 非課税

令和4年度燃費基準達成

自家用 1%

営業用 0.5%

令和4年度燃費基準95%達成

自家用 2%

営業用 1%

上記以外

自家用 2%

営業用 2%


関連リンク


課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


[0] 清瀬市公式ホームページ [1] 戻る

Copyright (C) KIYOSE, All Rights Reserved.