納税義務者と申告の種類(法人市民税)


ページ番号1003608  更新日 2020年9月25日


1.法人市民税の納税義務者

法人税割や均等割については、「法人市民税の概要」のページをご覧ください。

市内に事務所等がある法人

納めるべき税金(法人税割):あり
納めるべき税金(均等割):あり

市内に寮等があり、事務所等はない法人

納めるべき税金(法人税割):なし
納めるべき税金(均等割):あり

市内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団

納めるべき税金(法人税割):なし(ただし、収益事業を行う場合はあり)
納めるべき税金(均等割):あり

2.申告区分

申告する区分によって、判定基準日等が異なるのでご注意ください。
なお、確定申告の申告期限は、事業年度終了の日から2カ月以内
中間申告(予定申告含む)の申告期限は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内です。

下記関連ファイルより、法人市民税の確定申告書様式及び予定申告書の様式がダウンロードできますのでご活用ください。

法人税割

確定申告

資本金等判定基準日:事業年度の末日

中間申告(仮決算による中間申告)

資本金等判定基準日:仮決算の課税標準の算定期間の末日

中間申告(予定申告)

資本金等判定基準日:前事業年度の末日(前事業年度の確定法人税割額の2分の1を納付します)

均等割

確定申告

資本金等判定基準日・従業者数の判定基準日:事業年度の末日

中間申告(仮決算による中間申告)

資本金等判定基準日・従業者数の判定基準日:仮決算の課税標準の算定期間の末日

中間申告(予定申告)

資本金等判定基準日:前事業年度の末日
従業者数の判定基準日:事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日

3.大法人の電子申告義務化

平成30年度の税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告(添付書類含む)は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人及び特定目的会社

適用日

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から

対象手続き

確定申告書、予定申告書、仮決算による中間申告書及び修正申告書と添付書類

対象となる法人が電子申告せず、書面で申告した場合の取り扱い

不申告(無効)として取り扱われます。

インターネット回線の故障、災害その他の理由により電子申告ができない場合

納税地の所管税務署長又は地方団体の長の承認を受けた時は、書面による申告書の提出ができます。

eLTAX障害により電子申告ができない場合

総務大臣の告示により、全国統一で書面による申告書の提出や申告期限の延長が認められる場合があります。


関連リンク


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課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)
042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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