清瀬市まちづくり応援寄附(ふるさと納税)制度


ページ番号1003644  更新日 2022年9月15日


清瀬市まちづくり応援寄附(ふるさと納税)へのご協力をお願いします。

まちづくり応援寄附の概要

まちづくり応援寄附とは、ふるさと納税制度を活用した清瀬市の寄附制度です。(ふるさと納税同様に税額控除が受けられます。)
清瀬市を応援したいという皆さまのお気持ちを、「寄附」という形を通じて実現していただけます。
寄附の申し込みをする際に、次の9つの事業から応援したい事業を選ぶことができます。
市は、寄附していただいたお金を使い、選ばれた事業を推進します。

選択できる事業

  1. 緑地等の環境の保全及び創造に関する事業
  2. 農産物の特産化等、農業振興に関する事業
  3. 子育て支援に関する事業
  4. 学校教育及び生涯学習等に係わる人材育成に関する事業
  5. 地球温暖化防止策等に係わる環境対策に関する事業
  6. 街路及び公園を中心とした草花等の植栽並びに椅子設置に関する事業
  7. 高齢者の生活を支援する地域づくりに関する事業
  8. 結核医療と清瀬の尊い歴史の広報等に関する事業
  9. 特定の分野を指定せず、市長が決める分野・事業
[画像]写真:まちづくり応援寄附事業(80.6KB)

まちづくり応援寄附によって実現した主な事業

まちづくり応援寄附で「はちみつ」などのお礼の品をプレゼント!

平成27年4月1日からまちづくり応援寄附のお礼の品として、ふるさとチョイスアワード2015でも、見事ランクインを果たした清瀬市の新ブランド「きよはち」をプレゼントしています。これは「清瀬エコプロモーション」の一環である「清瀬みつばちプロジェクト」として市役所本庁舎屋上で飼育しているミツバチの巣から採れた「ハチミツ」で、毎年大好評の一品となっております。市職員とみつばちが作りあげた自慢のはちみつを是非ご賞味ください。
また、その他にも地元で生産・加工・販売などがされている、農ある風景を色濃く残す清瀬らしい品々をご用意しております。なお、総務省通知を受け、平成29年6月30日までの受け付けをもって、寄附をされた清瀬市民の皆さまに対してのお礼の品の贈呈を終了させていただきます。

[画像]写真:はちみつ「きよはち」(28.0KB)
[画像]写真:まちづくり応援寄附の返礼品(23.0KB)

※上記写真は追加された返礼品の一例です。
詳しい内容は下記リンクをクリックしてください。

寄附をするまでの流れ

インターネット経由で寄附していただく場合

  1. 下記のリンクより、ふるさと納税ポータルサイト(ふるさとチョイス)にてお手続きください。
    納入方法をクレジットカード決済にした場合、そのまま納入手続きもインターネットで行えます。
  2. ワンストップ特例制度を適用される方は清瀬市役所からお送りする、申告特例申請書を記載のうえ返送してください。

市役所にお越しいただく場合

  1. 市役所本庁舎2階の財政課までお越しください。
  2. 申込書をご記入後、寄附金をお支払いください。その場で領収書をお渡しします。
    ※領収書は所得税及び住民税の税額控除の適用を受ける際の確定申告に必要となりますので、大切に保管しておいてください。
  3. ワンストップ特例制度を適用される方は申告特例申請書を記載のうえ、清瀬市役所へ提出してください。
    ※ワンストップ特例制度を適用される方は申告特例申請書に押印が必要となります。

市役所から郵送する申込書を使って寄附していただく場合

  1. 清瀬市役所財政課まで電話またはメールでお問い合わせください。
  2. 申込書や納入に必要な書類等をお送りいたしますので、申込及び納入手続きをお願いいたします。
    (下記関連ファイルにある申込書もご利用いただけます。)
  3. ワンストップ特例制度を適用される方は清瀬市役所からお送りする、申告特例申請書を記載のうえ返送してください。

寄附金の納入方法

クレジットカードで寄附をしていただく場合

下記のリンクより、ふるさと納税ポータルサイト(ふるさとチョイス)にてお申込ください。手数料は発生いたしません。
申込フォーム入力時に納入方法でクレジットカード決済を選択してください。

郵便振替で寄附をしていただく場合

市役所からお渡しする払込取扱票を使用し、郵便局又はゆうちょ銀行にて納入してください。手数料は発生いたしません。

口座振込で寄附をしていただく場合

全ての銀行がご利用可能となりますが、手数料については、恐れ入りますが自己負担となります。
市役所からお知らせする口座にお振込ください。

納入通知書で寄附をしていただく場合

市役所からお渡しする納入通知書を使用し、金融機関等窓口(下記記載)にて納入してください。
清瀬市役所に直接お越しいただく場合もこの納入方法となります。

現金書留で寄附をしていただく場合

手数料については、恐れ入りますが自己負担となります。市役所からお知らせする送金先へ、現金書留で送金してください。

所得税・個人住民税の軽減

都道府県・市区町村に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。なお、平成27年度税制改正により、特例控除額の上限が個人住民税所得割の1割から2割に拡充されました。

所得税の軽減額

(1)(寄附金額−2,000円)×所得税率※

個人住民税の軽減額

(2)基本控除 (寄附金額−2,000円)×10%

(3)特例控除 (寄附金額−2,000円)×(90%−所得税率※)

※平成25年から平成49年(令和19年)まで復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。

(1)+(2)+(3)の合計額が税の軽減額となります。
(所得税は寄附をした年の税額が軽減されます。住民税については、寄附をした翌年の税額が軽減されます。)

ワンストップ特例制度について(※ワンストップ特例が適用されない方は従来通り、確定申告が必要になります。)

平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などが「ふるさと納税」を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附金控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。

  1. 給与所得のみの方などで、確定申告又は市・都民税の申告を行う必要がない方
  2. 1年間に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下の方

申請方法

上記の2つの要件に該当し、制度の利用を希望される方は、寄附申込書提出時に申告特例申請書を一緒に提出してください。
期限は翌年の1月10日までとなります。

申請内容に変更が生じた場合

申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに申告特例申請事項変更届出書を提出してください。
また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

申請の完了について

申請書(変更届出書)の提出とふるさと納税の入金を確認した後、清瀬市役所より受付書を郵送でお届けします。
受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。

確定申告を行う場合

[画像]図:確定申告を行う場合(82.0KB)

ワンストップ特例が適用される場合

[画像]図:ワンストップ特例が適用される場合(67.7KB)

より詳細な情報につきましては、下記関連リンクをご参照ください。

清瀬市のまちづくりへのご参加をお待ちしています。


関連リンク


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電話番号(代表):042-492-5111
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