戸籍証明書等の広域交付制度


ページ番号1006068  更新日 2026年6月9日


令和6年3月1日から戸籍証明書などの広域交付制度がはじまりました

 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
 これまでは本籍地がある市区町村の窓口で戸籍証明書等の交付を行っておりましたが、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できるようになりました。

<戸籍証明書などの広域交付>

 【注意事項】

<請求できるかた>

<請求方法>

上記「請求できるかた」が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。

【注意事項】

 郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付はできません。

<本人確認書類について>

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付本人確認書類の提示が必要です。

 

【注意事項】

 本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳など顔写真のない本人確認書類の複数提示での受付はできません。
 

<手数料>

<利用時間帯>

 午前9時〜午前11時、午後2時〜午後4時(土日休日を除く)

<広域交付による遡りの戸籍証明の発行について>

 請求書に必要な戸籍の本籍及び筆頭者を記載がある場合のみ、受付させていただきます。

 

<注意事項>


関連リンク


市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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