遺骨の改葬
ページ番号1003464
更新日
2024年7月11日
申請書申込み
- 用途
- この申請書は、すでに埋葬されている遺骨を、他の墓地へ移すときに使用します。
- 内容
-
- すでに埋葬されている遺骨を、他の墓地へ移すことを改葬といいます。
- 改葬するためには、現在埋葬されている市区町村の発行する改葬許可証が必要です。
- 発行された改葬許可証を改葬先の墓地管理者に提出したうえで、遺骨を納骨してください。
- 対象者
- 清瀬市に埋葬されている遺骨を、他の墓地へ移したい方
- 注意点
- 清瀬市以外の市区町村に埋葬されている遺骨を移したい方は、その市区町村へお問い合せください。
- 手数料
- 無料
- 届け出・申請先
- 市民課戸籍係
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時まで
※正午〜午後1時は、受付のみ行い、午後1時以降に審査しますので、お待ち頂くことになります。
可能な限り、正午〜午後1時の時間帯を避けてお越しください。
- 申請方法(ご用意いただくものなど)
-
下記の書類をご用意のうえ、市民課戸籍係へ申請してください。
- 現在埋葬されている墓地管理者が発行した収蔵の証明書
- 改葬先の墓地の使用承諾書
- 標準処理時間
- 受付順に随時交付いたします。
- 備考
- 郵送で申請できる場合もあります。遠隔地にお住まいのときは、市民課戸籍係へお問い合わせください。
関連リンク
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市民課戸籍係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2038
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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