住民票等に旧氏(旧姓)の記載ができるようになりました


ページ番号1003471  更新日 2024年3月22日


令和元年11月5日より、戸籍届出等で氏を変更された方は、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を記載することができるようになりました。

旧氏(旧姓)とは?

旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。旧氏(旧姓)は1人1つだけ記載できます。

旧氏を併記するには?

住民票やマイナンバーカード等に旧氏を記載するには、窓口での請求手続きが必要です。また、戸籍届出により旧氏と氏が同一になる等、旧氏の併記が不要になった場合、自動的には削除されません。別途削除の手続きが必要です。

旧氏(旧姓)の記載・変更・削除請求をする際に必要なもの

請求するところ

市民課窓口 

注意事項


関連リンク


市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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