印鑑登録申請
ページ番号1003487
更新日
2024年4月9日
印鑑登録証明には、不動産登記、自動車登録など法令の規定で提出を義務づけられているものもあり、証明を受けるには印鑑登録が必要となっています。
受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分〜午後5時
土曜日・日曜日 午前8時30分〜正午/午後1時〜午後5時
※土日の開設日は、原則として第1・3土曜日、第2・4日曜日です。
開設日の詳細につきましては、本ページの下にある「関連リンク」でご確認ください。
受付窓口
市民課窓口
申請方法など
本人が申請する場合
- 登録する印鑑及び本人確認資料
- 原則は窓口で申請書を提出いただいた後、郵送による本人確認を行いますので即日登録はできません。(郵送により照会書を送付しますので、その中の回答書に署名押印して30日以内に申請された窓口に、回答書、登録印鑑及び本人確認資料をお持ちください)
- ただし、下記1、2、3いずれかの書類による本人確認ができた場合、即日登録することができます。
- 官公署が発行した有効期間内の免許証、許可証、身分証明書で写真を特殊加工したものや、写真にプレスの割印のあるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)
- 外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書(それらにみなされる外国人登録証明書を含む)
- 都内で印鑑登録している方の保証書(申請書の保証人欄に署名、登録印押印が必要。また、保証人が市外の場合には、発行から3か月以内の、その方の印鑑登録証明書が必要)
代理人が申請する場合
- 登録する印鑑、代理人の認印、委任状(委任者が全て記入してください)及び代理人の方の本人確認資料
- 代理人が申請する場合、即日登録はできません。郵送による照会書対応となります。代理人の方が回答書をお持ちになる場合は、回答書(委任者が全て署名、押印などをして)、登録印鑑、代理人の方の本人確認資料に加え、申請者本人の本人確認資料(コピー可)をお持ちください。
申込みできる方
本人申請が原則です。
本人が申請できない時は、委任の旨を証する書面(委任状)を添えて、代理人が申請することができます。
手数料
150円
備考
- 満15歳未満の者は登録できません。
- 登録印は一人1個に限ります。また、他の方が既に登録している印鑑は登録できません。
- 登録できる印鑑の大きさは8o以上25o以内のものです。その他登録できない印鑑もありますので、お問い合わせください。
- 外国人住民の方は、漢字氏名、通称の印鑑で登録する場合、住民票にその漢字氏名、通称が記載されている必要があります。
- マイナンバーカードによるコンビニ交付が令和2年2月1日より可能となりましたが、印鑑登録証は市に印鑑登録をされている証明書となりますので、絶対に捨てたり鋏を入れたりせず大切に保管してください。※印鑑登録証を紛失・破損等すると再登録が必要です。手数料は150円です。
問い合わせ
申請書の記入方法など、詳しくは市民課住民係まで
関連リンク
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市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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