転出(市外に引っ越すとき)


ページ番号1003477  更新日 2024年4月9日


住民票は、みなさまの居住関係を公に証明するとともに、市の行政サービスの基礎にもなっている大切な記録です。
住民基本台帳法によって住所等に変更のあった場合(転入・転居・転出・世帯変更届)は、14日以内に届出をすることが義務付けられています。適正な行政サービスをお受けいただくためにも届出忘れがないか再度ご確認ください。

届出要件

届出期間
異動日(引っ越した日)から14日以内
届出に必要なもの
  1. 印鑑(代理人申請の場合)
  2. 国民健康保険被保険者証等(加入している人)
  3. 本人確認資料
    • ア マイナンバーカード、運転免許証、旅券、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード等の官公署発行の免許証または許可証(顔写真付きのものに限る)のうちいずれか1点以上
    • イ 各種保険証、各種年金手帳の場合はその他名前の確認できるものと併せ2点以上

※国外へ転出される方のマイナンバーカード(お持ちの方全員)

届出される方
本人または世帯主
届出先
市民課窓口
受付時間
平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分〜午後5時
土曜日・日曜日 午前8時30分〜正午/午後1時〜午後5時
※土日の開設日は、原則として第1・3土曜日、第2・4日曜日です。
 開設日の詳細につきましては、本ページの下にある「関連リンク」でご確認ください。
申請方法

1.窓口で申請する場合、通常の転出手続に加え、マイナンバーカードを用いて転出手続をする事が出来ます。

2.郵送での転出手続をする方は、下記リンクを参照してください。

3.マイナポータルでの転出手続をする方は、下記リンクを参照してください。

注意事項


関連リンク


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市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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