ページ番号1003477 更新日 2024年4月9日
住民票は、みなさまの居住関係を公に証明するとともに、市の行政サービスの基礎にもなっている大切な記録です。
住民基本台帳法によって住所等に変更のあった場合(転入・転居・転出・世帯変更届)は、14日以内に届出をすることが義務付けられています。適正な行政サービスをお受けいただくためにも届出忘れがないか再度ご確認ください。
※国外へ転出される方のマイナンバーカード(お持ちの方全員)
1.窓口で申請する場合、通常の転出手続に加え、マイナンバーカードを用いて転出手続をする事が出来ます。
2.郵送での転出手続をする方は、下記リンクを参照してください。
3.マイナポータルでの転出手続をする方は、下記リンクを参照してください。
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市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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