住宅の取壊し等により立ち退きを迫られている方へ


ページ番号1003915  更新日 2023年3月20日


高齢者等民間賃貸住宅保証事業及びあっ旋事業

住宅の取壊し等により立ち退きを迫られている方に、清瀬市が民間賃貸住宅の賃貸借契約の保証人となり2年を限度(更新も可能)として保証を行います。また、住宅に困窮している方に民間賃貸住宅のあっ旋を行います。

※取り壊し等 とは大家さんの都合で住んでいる住宅が取り壊されることをさします。

利用できる方

住宅の取壊し等により立ち退きを迫られている方で、市内に1年以上居住し、次のいずれかに該当する世帯の構成員

  1. 満65歳以上の方のみの世帯
  2. 満18歳以上で身体障がい者手帳(4級以上)、または愛の手帳(3度以上)の交付を受けている世帯
  3. ひとり親の世帯でその児童全員が満18歳未満である世帯
  4. 生活保護を受けている世帯

その他、保証人不要な住宅のご案内

保証人無しでも申請可能な住宅を下記のとおりご案内します。

都営住宅

基本的に申請期間を設けていますが、随時相談を受け付けています。また、高齢者向け住宅、シルバーピアも展開しています。

詳しくは東京都住宅供給公社及び都営住宅募集センターのホームページをご確認ください。

市営住宅

都市整備部都市計画課都市計画係が窓口となっています。

UR賃貸住宅

 礼金、仲介料、更新料、保証人無しで申請が可能な賃貸住宅です。

住宅セーフティネット制度 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

 住まい探しにお困りの低額所得者、被災者、高齢者、障碍者、子育て世帯等の方々と、賃貸住宅の空き家・空き室をお持ちの大家さんをつなぐ制度です。

高齢者住宅

市で借り上げた住宅(3か所)を高齢者向けに提供します。室内に段差等もあるため、自立して生活が可能な方向けの住宅となっています。

空き室が発生した際に、市報でお知らせします。


福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2056
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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