建物その他の工作物新築届・土地の名称変更証明及び住居表示実施証明等一覧


ページ番号1003908  更新日 2022年4月11日


用途
清瀬市では市内一部で住居表示を実施しています。新築や改築等をした場合に、住居表示の届出が必要になります。

 松山、竹丘、梅園、元町、上清戸、旭が丘二・五丁目


注:野塩、中里、中清戸、下清戸、下宿、旭が丘一・三・四・六丁目は登記地番が住所になります。届出の必要はありません。
受付期間
平日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
注:届出された方には、付定通知書と住居表示番号板を届出てから約10日後にお渡しできます。
提出先
市民課住民係(市庁舎1階)
提出書類
申請できる方
建築物その他の工作物を新築された方
手数料
無料
その他

郵送でも届出できます。必要な書類を同封の上担当課に送ってください。また郵便で返送をご希望の方は、返信用の封筒に切手を貼り、宛名を書いたものを同封してください。(切手は1件であれば94円です。)
注:土地の名称変更証明及び住居表示実施証明等は市民環境部市民課になります。

問い合わせ
市民課住民係 電話042-497-2037(直通)

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市民課住民係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2037
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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