自転車運転者講習


ページ番号1003962  更新日 2020年8月30日


平成27年6月1日より悪質な自転車運転者に対し、安全講習が義務付けられました。
酒酔い運転や信号無視など次の危険行為をして3年以内に2回以上、摘発された悪質自転車運転者は公安委員会による受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金となります。

危険行為(14類型)

  1. 信号無視(道路交通法第7条)
  2. 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
  4. 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
    車道の右側通行など
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
  6. 遮断踏切立入り(道路交通法第33条2項)
  7. 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
  8. 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
  9. 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
  10. 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
  11. 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
  13. 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
  14. 安全運転義務違反(道路交通法第70条)

自転車に乗る時は、自転車安全利用五則を守り、事故の当事者にならないよう交通ルールを守りましょう。

自転車安全利用五則

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
  5. 子どもはヘルメットを着用

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