下水道に関する飲食店のみなさまへお願い


ページ番号1003880  更新日 2023年5月2日


下水道に油を流さないでください

下水道に油脂分を流すと下水管の中で油脂分が冷やされて固まり、下水管を詰まらせてしまう恐れとともに、悪臭の原因にもなります。

飲食店等には脂肪(グリース)阻集器の設置義務があります

清瀬市下水道条例施行規則第8条により、飲食店等には脂肪(グリース)阻集器の設置義務があります。

適正な維持管理をしましょう

清掃・点検を行わないと阻集器の能力が低下するだけでなく、悪臭が発生したりゴキブリなどの害虫が発生しますので、日々の清掃は必ず行ってください。

脂肪(グリース)阻集器の保守・管理

[画像]図:グリース阻集器の保守・管理(95.5KB)

[画像]写真:グリース阻集器の洗浄前と洗浄後(57.3KB)

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下水道課施設計画係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2532
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-0165


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