ページ番号1011875 更新日 2025年5月28日
犬の飼い主は「生後91日以上の犬には、毎年1回(法定期間4月1日〜6月30日)狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けること、注射済票は必ず犬に着けておくこと」が、狂犬病予防法及び同施行規則により義務付けられています。
狂犬病は、感染した犬に咬まれることで人に感染します。現代でも治療法はなく、人も動物も発症するとほぼ100%死亡します。
狂犬病の予防注射することで、飼い犬が狂犬病に感染することが予防できるとともに、感染の拡大を防ぐことができます。
狂犬病予防注射は、全国どこの動物病院でも受けられます。
注射料金は病院ごとに異なりますので、詳しくは各動物病院にお問い合わせください。
(1)〜(3)を持参し、「注射済票」の交付を受けてください。
(1)注射済証(動物病院でもらえます)
(2)「狂犬病予防注射済票交付(再交付)申請書」(3月中旬頃に市から郵送します。紛失等の場合は、窓口でご記入ください。)
(3)注射済票交付手数料550円(現金のみ)
※交付された「注射済票」は、鑑札とともに首輪などに装着してください。
※獣医師の判断で注射ができないと診断された場合は、動物病院発行の診断書など、
「注射の猶予を証明する書類」の写しを市窓口へ提出してください。
以下の7つの動物病院では、4月1日〜6月30日の期間中は、固定料金(3,200円)で狂犬病予防注射が受けられます。期間外は、動物病院にご確認ください。
上記(2)、(3)、注射料金を動物病院へ持参し、「注射済票」の交付を受けてください。
(平日)
10時00分〜12時00分/15時30分〜18時00分
(土曜日・日曜日)
10時00分〜12時00分
午後は予約のみ
(平日・土曜日・日曜日・祝日)
9時00分〜12時00分/16時00分〜19時00分
※水曜日は完全予約制
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環境課環境政策係
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