犬の登録等について(登録・狂犬病予防注射・死亡届)


ページ番号1003973  更新日 2024年3月15日


犬のマイクロチップ情報登録の開始について(令和4年6月1日より)

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、6月1日以降に販売される犬へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
犬を家族に迎え入れた飼い主は自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。
また、ペットショップ以外から入手した、又は以前から飼っている犬に装着の義務はありませんが、新たに又は以前からマイクロチップを装着している場合は指定登録機関(環境省)に変更登録をする必要があります。

※下記リンクから変更登録の手続きができます。

犬の飼い主の方へ

犬の飼い主には以下のことが狂犬病予防法により義務付けられています。

  1. 飼い犬の登録をすること
  2. 飼い犬に年一回の狂犬病予防注射を受けさせること
  3. 飼い犬に鑑札と注射済票を装着すること

ただし、マイクロチップを装着し指定登録機関(環境省)にて登録した場合は、マイクロチップが鑑札とみなされるため、清瀬市においては鑑札の登録は不要となります。
また、市区町村によってマイクロチップの取り扱いが異なるため、転出された場合は転出先の市区町村にお問い合わせください。

犬や猫の飼い方等の相談は東京都動物愛護相談センターへ
電話番号:042-581-7435

犬の登録

登録

生後91日以上の犬を飼い始めたら、犬を取得した日から30日以内に犬の登録が必要になります。また、生後90日以内の犬を飼い始めた場合は、生後90日を経過した日から30日以内に新規登録の届出をしてください。ただし、指定登録機関(環境省)でマイクロチップの登録を行っている場合は清瀬市においては登録不要です。
マイクロチップの装着をしていない犬で登録をしていない場合は、登録を証明する鑑札を交付しますので、市役所の環境課窓口にて届出をしてください。
(鑑札登録手数料 3,000円 ※紛失などにより再交付する場合は登録手数料 1,600円)
犬の登録は生涯一回です。

登録の変更

死亡届

飼い犬が死亡した場合は届出をしてください。窓口、電話またはインターネットにてお届けください。

狂犬病予防注射

狂犬病予防法及び同法施行規則では、「生後91日以上の犬には、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けること。また、注射済票は、必ず犬に着けておくこと。」が義務付けられています。
生後91日以上の犬を飼い始めたら、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けてください。

【狂犬病予防注射を受けた後には、「注射済票」の交付が必要です】
(1)〜(3)をお持ちのうえ、市役所3階環境課窓口にて、注射済票の交付を受けてください。
(1) 「狂犬病予防注射済証明書」(動物病院でもらえます)
(2) 注射済票交付手数料550円
(3) 「狂犬病予防注射済票交付(再交付)申請書」
 (毎年3月頃市から送付。新規登録の方は(1)(2)のみ持参)

 注射済票を紛失してしまった場合は、再交付の届出が必要になりますので
 「再交付手数料340円」を持参し再交付の手続きをしてください。 


関連リンク


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環境課環境政策係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2099
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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