オンライン診療(令和6年2月1日掲載)


ページ番号1013515  更新日 2024年2月28日


契約が成立するには消費者の同意が必要です

(事例)

足が痛かったので病院まで行くことが出来ず、インターネットで探したクリニックでオンライン診療を受けた。ウェブ会議を通じ医師に病状を伝えたところ、痛風の診断を受け薬が処方された。その際治療コースを選ぶよう言われ、医師から勧められた3ヶ月コースを選びクレジットカード決済を行った。3ヶ月コースの終了間際に突然、クリニックから退会手続きをしないと3ヶ月コースが自動更新されるとのメッセージが届き驚いた。オンライン診療の際、医師から自動更新契約の説明は一切受けておらず、契約書も交付されていない。クリニックに契約更新はしない事を伝えたが、退会手続きの期限が過ぎているため、3か月分の料金は請求すると言われた。

(アドバイス)

契約は「申込み」の意思表示とそれに対する「承諾」の意思表示が合致することで成立します。この考え方に基づけば、契約はどちらか一方の意思だけで成立することは無く、事例のように後出しで自動更新契約だと告げられても、それに従う必要はありません。当センターからクリニックに確認したところ、オンライン診療の際自動更新契約の説明を行っておらず、相談者の同意も取っていないことが分かり、交渉の結果、契約取消しとなりました。
オンライン診療では、事例のほかにもダイエット目的で数か月分の糖尿病治療薬が処方される定期購入のトラブルが増加しております。消費者側からみるといわゆるインターネット通販の定期購入と同様の仕組みですが、医師の判断で薬の種類、数量を決めて処方しているため、特定商取引法に基づく取消しや解約が困難です。トラブルを防ぐためには、オンライン診療の際、処方薬や契約期間など、不明点があればその場で確認するようにしましょう。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ


市民協働課消費生活係(消費生活センター)
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