投資詐欺(暗号資産)(令和5年8月1日掲載)


ページ番号1013509  更新日 2024年2月28日


暗号資産の投資詐欺にご注意ください!

(事例)

投資アプリにプロの投資家を名乗る外国人からメッセージが届き「ある海外の暗号資産に投資し莫大な利益を得ている。自分の指示通りにすれば確実に利益が出る」と勧誘された。やり方は最初に国内の暗号資産交換業者から暗号資産を購入した後、購入した暗号資産を今度は投資家が指定した海外業者で他の暗号資産に投資するというものだった。投資家はより多くの利益を手にするため、1000万円の投資を勧めてきたが、手持ちのお金がなかったので500万円を投資した。その後サイトの残高情報では利益が出ているにも関わらず出金することができず、投資家とも音信不通となり、騙されたことに気づいた。

(アドバイス)

暗号資産は日本円のように国がその価値を保証している法定通貨ではなく、インターネット上でやり取りされる電子データです。暗号資産を取り扱う暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が義務付けられており、海外の業者だとしても登録のない業者は暗号資産の取引を行う事は出来ません。当センターには「SNSやマッチングアプリなどで知り合った面識のない相手から勧誘された」「友人に連れていかれたセミナーで暗号資産の運用で報酬が得られ、更に人を紹介すると紹介料がもらえると勧誘された」など、暗号資産に関する相談が寄せられています。被害に遭わないためには金融庁のウェブサイトで暗号資産交換業者の登録の有無を確認し、無登録業者とは取引をしないことが重要です。また素性の分からない相手からの勧誘は当然のこと、友人からの勧誘であっても人間関係に惑わされる事なく、取引内容やリスクが十分に理解できない場合はきっぱりと断りましょう。お困りの際は消費生活センターへ相談してください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ
 


市民協働課消費生活係(消費生活センター)
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 生涯学習センター5階
電話番号(直通):042-495-6211
電話番号(代表):042-492-5111
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