訪問販売(令和5年12月1日掲載)


ページ番号1013504  更新日 2024年2月28日


訪問販売業者には守るべきルールがあります

(事例)

突然「電気料金の確認に来ました」と訪問を受けた。契約中の電力会社だと思いドアを開けると「電力会社を変更すれば、今より料金が安くなる。今なら契約した方限定でウォーターサーバーが格安になる」と勧誘され、この機会を逃すまいと電気とウォーターサーバーの契約をすることにした。電気は現在の契約情報が確認出来ず後日手続きを行うことになり、その日はウォーターサーバーのみ契約した。その後電気の契約予定日に業者が来訪しなかったので、電気の契約をしないとウォーターサーバーが通常価格にされてしまうのではないかと心配になった。ウォーターサーバーの運営会社へ確認したところ、私の契約額は通常価格だと言われ、業者の説明は嘘だと分かった。既にクーリング・オフ期間は過ぎており、解約すると高額な違約金が請求されるとのことだが、話が違うので違約金は払いたくない。

(アドバイス)

訪問販売は不意打ち性が高い販売方法であるため、消費者トラブルが起こりやすく、訪問販売業者には守るべきルールが課せられています。主には(1)勧誘に先立って業者名・販売しようとする商品・勧誘目的の訪問であることを明示すること(2)契約書を交付すること(3)訪問勧誘を断られた場合再勧誘をしてはいけない(4)重要事項について事実と異なる説明をしてはいけない等です。また業者の嘘の説明を消費者が事実であると誤認して契約した場合は、クーリング・オフ期間が過ぎていてもその契約を取り消すことが出来ます。この事例では、センターが勧誘時の問題点を指摘し交渉した結果、契約取消しとなりました。訪問販売による契約をした場合、クーリング・オフ期間が過ぎてしまってもあきらめず、まずは消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ
 


市民協働課消費生活係(消費生活センター)
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 生涯学習センター5階
電話番号(直通):042-495-6211
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