起業サポート契約(令和6年1月1日掲載)


ページ番号1013503  更新日 2024年2月28日


ビジネスの契約でもクーリング・オフが適用される場合があります!

(事例)

SNS広告で物品販売のマニュアル本の無料プレゼントを知り、興味があった為申し込んだ。すると事業者からウェブ会議を通じて「当社は在庫を抱えずフリマサイトで転売するビジネスをサポートしている。当社とサポート契約を結べば手厚い指導が受けられ、初心者でも簡単に儲かる。今なら通常70万円のサポート料金を30万円にする」と勧誘された。転売ビジネスの経験は全くないが、手厚く指導するという言葉を信じ契約することとした。ところが実際はサポートが全く受けられず、質問にも応じてもらえなかった。勧誘時の説明と違うのでクーリング・オフを申し出たが、ビジネスの契約だとして拒否された。

(アドバイス)

若者の知識不足や社会経験の乏しさにつけ込み、簡単に儲かると手軽さばかりを強調し契約させ、クーリング・オフを求めても事業者同士の契約を理由に応じない悪質な業者が存在します。クーリング・オフは消費者保護を目的とした制度なので、原則として事業者間の契約には適用されません。ただし、ビジネスの契約というだけで一律に事業者と見なされ、クーリング・オフ制度の対象外となるのではなく、同様のビジネスを継続して行っていた経験があるか、更に事業者との間に情報や交渉力の格差があるかなどの実態を考慮し判断されるべきであると考えます。事例はウェブ会議を用いた勧誘なので、特定商取引法の電話勧誘販売に該当しクーリング・オフが可能です。当センターは相談者が転売ビジネスは未経験であり、消費者性が否定されることはないと判断したため、改めてクーリング・オフを主張したところ認められました。事業者にクーリング・オフを拒否されてもすぐにあきらめることなく、まずは消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ


市民協働課消費生活係(消費生活センター)
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 生涯学習センター5階
電話番号(直通):042-495-6211
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