電話勧誘販売(令和6年3月1日掲載)


ページ番号1013500  更新日 2024年3月1日


電話勧誘販売の規制範囲が広がりました〜特商法改正〜

(事例)

テレビショッピングで紹介されていた健康食品を注文する為電話をかけたところ「3か月は飲み続けないと効果が出ない。まとめて買えば1箱当たりの価格が安くなる」と言われた。1箱だけ試すつもりで電話をかけたが、オペレーターの勧めに応じ、3箱注文することにした。3ヶ月ほど経った頃、再び3箱届き、定期購入になっていることが分かった。慌てて事業者に返品を申し出たところ「注文時に定期購入となる旨の説明は行っており、返品には応じられない」と断られた。健康食品を飲んでも効果は感じられず、これ以上続けるつもりはない。また電話で注文した際、定期購入と説明された覚えはないので納得できない。

(アドバイス)

これまでは消費者がテレビショッピング等で注文した場合、電話をかけた段階では予期していない勧誘を受けたとしても通信販売と見なされ、クーリング・オフが適用されず、解約をする場合は事業者が決めた解約ルールに従う必要がありました。しかし令和5年6月1日に改正特定商取引法が施行され、新聞広告やテレビCM、ウェブページ等をきっかけに消費者から電話注文した際、事前に触れられていない商品を不意打ち的に勧誘された場合は「電話勧誘販売」に該当すると規定されました。電話勧誘販売では「契約書面の交付義務」「再勧誘の禁止」「クーリング・オフの適用」など、通信販売には無い規制を受けることとなります。トラブルを防ぐため、まずは不必要な量や商品の勧誘を受けた場合はきっぱり断ることが大切ですが、このケースのように不意打ち的勧誘を受け契約した場合はクーリング・オフが適用される場合があります。事業者との契約でお困りの際は一人で悩まず消費生活センターに相談してください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ
 


市民協働課消費生活係(消費生活センター)
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