令和4年4月から成年年齢が18歳になります


ページ番号1010156  更新日 2022年3月15日


新成人の方は消費者トラブルにご注意ください。

令和4年4月から成年年齢が18歳になります

民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。

成人になると、親などの法定代理人の同意がなくても、」自分の意思で契約ができ、18歳になればローンを組めるようになりますが、代わりに「未成年者取消権)による取り消しができなくなります。若者をターゲットにした悪質な商法にも注意しましょう。

トラブルにあったら
契約や買い物で「困ったな」と思ったら
消費者ホットライン 188

清瀬市消費生活センターの消費生活相談へ
(相談専用電話) 042-495-6212
(相談日時) 月〜金(祝日・年末年始を除く)
 午前10時から午後4時(正午から午後1時を除く)

貸金業に関する問い合わせ
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051
関東財務局東京財務事務所 理財第4課 03-5842-7015

ローンやキャッシングなど「借金」についての相談は
関東財務局東京財務事務所 多重債務相談窓口 03-5842-7475

警察に対する相談は #9110

 

 

 


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〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 生涯学習センター5階
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