ページ番号1003755 更新日 2024年6月28日
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一となります。
詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
【均等割額】被保険者1人当たり47,300円 +【所得割額】賦課のもととなる所得金額※1×所得割率(9.67%※2)=【保険料額(年額)】100円未満切捨て(賦課限度額80万円※3)
※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
※3 下記の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
納付方法は、公的年金から引き落とされる「特別徴収」と納付書や口座振替により納めていただく「普通徴収」の2通りがあります。
年間保険料額は、前年の所得の確定後に算出して7月に決定し、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」によりお知らせします。
7月以降、年度の途中で75歳を迎えられることなどにより後期高齢者医療制度の被保険者となった方には、資格取得日の翌月に通知書を送付します。
公的年金(介護保険料が引かれている年金)の受給額が年額18万円以上の方は、年6回の年金受給時に介護保険料とともに後期高齢者医療保険料が引き落とされます。
ただし、以下の場合は特別徴収ができません。
4月・6月・8月
前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額を基に仮算定された保険料額を徴収します。
10月・12月・2月
前年の所得確定後、年間保険料額が決定され、その年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替により納めていただきます。
年間保険料額は、前年の所得確定後に算出して7月に決定し、7月中に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」によりお知らせします。
納期は7月〜翌年3月(9期割)となっておりますので、各納期の納期限までに納めてください。
特別徴収の方や納付書で納めている方は、お申し込みにより口座振替に変更できます。ご希望の場合は、保険年金課高齢者保険係までご相談ください。
納めていただいた後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税(市・都民税)の社会保険料控除として適用されます。
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合 |
軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 |
7割 |
14,190円 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +29.5万円×(被保険者数)以下 |
5割 |
23,650円 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +54.5万円×(被保険者数)以下 |
2割 |
37,840円 |
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、所得割額を軽減しています。
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は以下の通りです。
均等割額:5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
所得割額:かかりません
※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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