ページ番号1011666 更新日 2023年2月2日
死亡一時金は、死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として国民年金保険料を納めた期間が36月(3年)以上ある方が、何の年金も受けることなく亡くなられた時、死亡時に生計を同一にしている遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)の中で支給条件にあてはまる、優先順位が一番高い方お1人が受け取ることができます。
ただし、その方の死亡により遺族年金を受けられる遺族がいる場合には、死亡一時金は受けとることができません。
また、寡婦年金を受けられる資格のある人は、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一方を選択していただきます。
死亡日から2年以内に請求してください。(死亡日の翌日から2年が経過すると時効により請求できなくなります)
生涯健幸部保険年金課年金係
保険年金課年金係
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