年金便り6月号


ページ番号1005961  更新日 2025年6月1日


納付猶予制度をご利用ください

 経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請をして承認されると、保険料の納付が猶予されます。
本人・配偶者の前年の所得が一定以下であれば申請により、保険料の納付が猶予されます。(世帯主の所得は審査の対象外です。)
保険料を納めないままにしておくと、「もしも」のときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。納めることが困難な場合は、申請をしましょう。

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ 追納をおすすめします

 国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)・納付猶予・学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。
そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であればさかのぼって納める(追納)ことができます。
ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納されると、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
追納のお申し込みは市役所保険年金課年金係またはお近くの年金事務所までお願いします。

問い合わせ先

武蔵野年金事務所
郵便番号:180-8621
住所:東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
電話:0422-56-1411


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保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2049
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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