ページ番号1005960 更新日 2025年7月1日
国民年金保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。また、未納期間は将来の老齢基礎年金額に反映されません。
経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合には、市役所の保険年金課年金係窓口や年金事務所に申請し、日本年金機構で所得などの審査を受け、承認されるとその期間の保険料の納付が免除・猶予となる「免除制度」や「納付猶予制度」(50歳未満の方)があります。未納のままにしないで、申請してください。
令和7年度の免除等の受付は令和7年7月から開始され、令和7年7月から令和8年6月までの期間を対象として審査します。また、申請は原則として毎年度必要です。
なお、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、遡って免除等を申請できます。ただし、複数年度にわたり免除申請される場合は、年度毎の申請書をご提出いただくことになります。
※上記については、マイナポータルから電子申請ができるようになりました。詳しくは日本年金機構またはマイナポータルホームページをご確認ください。
《お問い合わせ先》
武蔵野年金事務所または保険年金課年金係
武蔵野年金事務所
郵便番号:180-8621
住所:東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
電話:0422-56-1411
保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2049
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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