ページ番号1003740 更新日 2024年3月29日
厚生年金保険料または共済組合費のなかには基礎年金分が含まれています。
保険料は、配偶者が加入している年金制度から拠出されますので、配偶者の保険料も変わらず、またご自分で納める必要もありません。(第2号被保険者の勤務先での手続きが必要です)
納めた保険料は、社会保険料控除額として所得金額から控除することができます。年末調整や確定申告のときには、忘れずに申告してください。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。また、学生は「学生納付特例制度」が設けられています。
申請者本人・その配偶者(別居中の配偶者を含む)・世帯主のそれぞれの前年所得が一定以下の場合は、申請して承認されると前年所得に応じてその期間の保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になります。
50歳未満の人で申請者本人・その配偶者(別居中の配偶者を含む)のそれぞれの前年所得が一定以下の場合は、申請して承認されると保険料の支払いを猶予されます。
前年の所得が128万円以下の学生は、申請して承認されると在学期間中の保険料の支払いを猶予されます。
日本年金機構では、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易的な手続きにより、国民年金保険料免除が手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能になります。
具体的な手続きについては、日本年金機構ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除申請について」をご覧ください。
対象期間: 免除・納付猶予 令和5年6月分まで 学生納付特例 令和5年3月分まで
なお、申請書は必要な添付書類とともに生涯健幸部保健年金課または武蔵野年金事務所へ提出してください。
第1号被保険者が、障害年金や生活保護を受給してるときなどは、届出によりその期間の保険料の納付義務が免除されます。
上記の対象に該当した日の属する月の前から該当しなくなった日の属する月まで。
※平成26年4月から、法定免除の期間について、「納付申出」により保険料を納付することができるようになりました。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
出産予定日の6か月前から提出可能です。速やかに提出してください。
平成31年4月以降
武蔵野年金事務所
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所在地 郵便番号 180-8621 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
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保険年金課年金係
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