ページ番号1003694 更新日 2026年4月20日
国民健康保険事業の運営の適正を図るため、それぞれの立場の利害を調整して、円滑な運営が行われるようにする必要があります。
そのために市町村の諮問機関として、国民健康保険事業の運営に関する重要な事項について審議や建議をするのが、この国民健康保険運営協議会です。
こちらでいう重要な事項とは、下記のとおりです。
被保険者(国保加入者)の代表、保険医・保険薬剤師の代表、公益代表のそれぞれ同数により構成されます。
また、一定の条件で、被用者保険等保険者代表も加えることとなります。
委員の定数は、市の条例で定められており、清瀬市では下記のとおりです。
注:被用者保険等保険者代表は、被用者保険等保険者の推薦に基づき選任されます。
委員の任期は3年とされています。
補欠の委員の任期は、前任者の残りの期間となります。
協議会は、市長の諮問を受けたときは、その都度会議を開き、速やかに答申をしなければなりません。
また、委員定数の2分の1以上が出席しなければ開催はできません。
議事について、出席委員の過半数で決し、同数の場合は議長の決するところとなります。
ただし、委員は自分または同居の親族やその他配偶者に関する事項については、議事に加わることができません。
議長は、必要と認めたときは、市長や関係職員に説明を求め、関係資料を提出させることができます。
令和7年度第3回運営協議会を、令和7年12月24日(水曜日)に開催しました。
当日の議題、報告事項は次の通りです。審議内容については議事録をご覧ください。
議題
(1)子ども・子育て支援金に係る令和8年度清瀬市国民健康保険税について
ページ下部の関連ファイルより、運営協議会各回の議事録がご覧いただけます。
※令和6年度第1回運営協議会については書面開催のため省略
※令和7年度第2回運営協議会については書面開催のため省略
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保険年金課国保係
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