令和5年度の納税通知書の発送


ページ番号1006136  更新日 2024年3月7日


国民健康保険税の納税通知書発送日について

令和5年度納税通知書は7月13日(木曜日)に発送しました。

みなさんの納める保険税は、国民健康保険を健全に運営していくための大切な財源です。必ず各納期限までに納めていただきますようお願いします。

なお、令和5年度国民健康保険税につきましては、令和4年中の所得をもとに決定します。所得の把握ができないと、保険税が正しく算定できません。

保険税は便利な口座振替を

口座振替をご希望の方は、同封の口座振替依頼書に必要事項を記入し、ポストに投函してください。
また、市役所でキャッシュカードを利用しての口座登録もできます。(一部金融機関を除く。)

現在ご利用中の方は、残高の確認をお願いします。

納税通知書に関するよくある質問(よくある質問ページより抜粋)

Q.世帯主自身は加入していないのに、世帯主宛に保険税の請求がきました。どうしてですか?

A.国民健康保険は、世帯単位の制度です。加入脱退手続きなど各種の届出のほか、保険税の納付などは、世帯主が代表して行うことになっています。
そのため、世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、保険税の納付書、通知書などは、世帯主のお名前でお送りします。
なお、保険税は国民健康保険に加入されている方の分のみを計算し、請求いたします。納税通知書の3ページ以降で内訳をご確認いただけます。

Q.この前、国民健康保険から社会保険に切り替えたのに、保険税の請求がきました。二重請求になっているのではないですか?

A.国民健康保険脱退の手続きはすでにされていますか?

加入・脱退の手続きどちらもご自身で申請をしていただく必要があります。

手続きがお済みの場合は、手続きをされた月の翌月中旬に脱退を反映させた更正通知書を送付します。社会保険になられた月の前月までで再計算(月末を基準に月単位で計算)しますので二重請求にはなりません。

例)8月から社会保険に加入し、その手続きを9月中にした

→10月の中旬に4月〜7月までの加入を反映した更正通知書が届きます。更正通知書にて減額後の保険税および納付状況を確認してください。

また、過払いの場合は更正通知書発送数日後に還付金の請求書が届きますので申請をしてください。過不足があり、納期限が過ぎているため納付書が同封されていない場合は、再発行いたしますので国保係(042-497-2048)まで連絡をお願いします。

もし、脱退手続きをまだされていない場合は、速やかに脱退の手続きをしてください。市役所や郵送でも手続きができます。必要書類など詳細は下記リンクを参照してください。


関連リンク


保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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