ページ番号1006015 更新日 2022年7月19日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が激減する世帯への減免措置に関する案内
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の収入の減少(10分の3以上)が見込まれる世帯を対象に、国民健康保険税(以下、保険税)の減免を受けることができます。
※主たる生計維持者が非自発的離職者軽減制度(会社都合、雇い止め等による退職に該当する方の国保税軽減)に該当する場合、上記減免の対象外となります。
非自発的離職者軽減について詳しくは次のリンク先をご覧ください。
次の1または2の条件を満たす「世帯」
※所得金額が0円(マイナス含む)の場合は、対象保険税が自体が0円となるため、減免の対象とはなりません。
※対象となる収入に受け取った給付金がある場合は、給付金を除いた収入が比較対象となります。
計算式は下記の通りになります。
減免対象保険税=(A×B/C)
上記で算出した減免対象保険税に対して、減免する割合は主たる生計維持者の前年合計所得で決まります。
前年の合計所得 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下 |
100% |
400万円以下 |
80% |
550万円以下 |
60% |
750万円以下 |
40% |
1,000万円以下 |
20% |
〈減免対象保険税〉×〈減免割合〉=国保税減免額となります。
下記に該当する場合は、前年の合計所得金額に関係なく減免割合が100%となります。
世帯構成)世帯主一人のみ(50歳)
令和3年の給与収入が各月平均25万円で年収300万円、給与所得に換算すると202万円
令和4年の給与収入が6月までで120万円、7月以降が10万円でこのままだと見込年収180万円
減免の要件を満たしているか
(ア)3割以上減少する見込み
判定基準額=令和3年300万円×30%=90万円
令和4年の減少見込額=令和3年300万円ー令和4年の見込180万円=120万円
120万円>90万円となり、減少額は前年比30%以上になるため【該当】
(イ)所得金額が202万円で1,000万円以下のため【該当】
(ウ)他の所得がないため【該当】
要件を満たすことが確認できたので減免額を計算します。
(A)令和4年度保険税:198,000円
(B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入の前年の所得金額:202万円
(C)世帯主及び被保険者の前年度合計所得:202万円
→計算式(A×B/C)198,000円×(202万円÷202万円)=198,000円〈減免対象保険税〉
主たる生計維持者の前年合計所得が300万円以下のため、減免割合は100%。
令和4年度保険税198,000円−減免額198,000円=0円
よって、令和4年度の保険税は減免前198,000円に対し、0円(課税額なし)に変更となります。
※給与所得の金額は、確定申告の控えや源泉徴収票(年末調整した場合)の「給与所得控除後の金額」にて確認できます。
計算方法は、市民税の「税額の計算」のページをご覧ください。事業・不動産・山林所得などは確定申告書から確認してください。
世帯構成)4人
世帯主(主たる生計維持者):45歳
妻:41歳
子:13歳
子:10歳
世帯主(主たる生計維持者):令和3年の事業収入が年収600万円 事業所得260万円(B)
給付金が100万円支給されたが、事業収入600万円の中に計上されていない
令和4年の事業収入が6月までで200万円、7月以降が25万円でこのままだと見込年収350万円
他の世帯員(被保険者):令和3年の給与収入が年収70万円 給与所得15万円
減免の要件を満たしているか
(ア)3割以上減少する見込み
判定基準額=令和3年600万円×30%=180万円
令和4年の減少見込額=令和3年600万円ー令和4年の見込350万円=250万円
250万円>180万円となり、減少額は前年比30%以上になるため【該当】
※給付金を除いた収入との比較になるので、給付金100万円は合計しません。
(イ)所得金額が260万円で1,000万円以下のため【該当】
(ウ)他の所得がないため【該当】
計算方法は下記の通りになります。
→計算式(A×B/C)378,600円×(260万円÷275万円)=約357,949円〈減免対象保険税〉
主たる生計維持者の前年合計所得が300万円以下のため、減免割合は100%。
※端数調整後 減免額:約358,200円
令和4年度保険税378,600円−減免額約358,200円=約20,400円よって、令和4年度の保険税は減免前378,600円に対し、約20,400円に変更となります。
令和4年4月1日〜令和5年3月31日に納期限がある国保税
※令和3年・4年の両方とも該当の場合は、各年度の申請が必要となります。下記の申請書等一覧に記載のリンクから申請書をダウンロードできます。
減免の申請期限は原則として納期限前となります。また、課税前に減免を受け付けることはできませんので、必ず納税通知書がお手元に届いてからの申請をお願いします。最終(第9期)納期限は令和5年3月31日ですが、対象となることが明らかとなりましたら速やかに申請してください。
申請が遅くなる場合は、保険税を未納のままにせず徴収課に納税相談をしてください(徴収課直通 042-497-2045)。
下記の書類を郵送または持参にて、清瀬市保険年金課国保係へ申請してください。
以下該当する方のみ提出
窓口での申請は、1人あたりの聞き取りに時間がかかるため、来庁いただいた場合お待ちいただく可能性があります。
郵送の場合は行き違いがないよう、到着したら1両日以内に国保係(042-497-2048または042-497-2047)から受理した旨の電話を入れます。書類や記載内容に不明な点があれば電話にて問い合わせますので、申請書に記載する電話番号は留守電設定をかけていただきますようお願いします。
感染拡大防止の観点から郵送による申請にご協力ください。
Q.退職により収入がなくなり減免に該当しそうですが、対象になりますか。
A.退職理由が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていることが客観的に判断できることが前提となります。また、根拠資料として以下の資料の提出を求める場合があります。
Q.減免対象となる収入が事業収入の場合、見込み額の金額は経費はどう考えればいいですか。
A.前年の収入との比較になりますので、経費を差し引く前の収入をお書きください。
Q.減免の申請を考えていますが、どこまで納付をすればいいですか。
A.減免が決定されるまで保険税に変更はありませんので、減免決定までに納期限を過ぎるようでしたらご納付をお願いします。未納のままの場合、滞納処分が下る可能性があります。なお、過払いになった場合は減免決定後、還付通知を送付しますので、手続きにより返金されます。
Q.令和3年の所得がマイナス(もしくは0円)円です。減免の対象とならないのはどうしてですか。
A.減免対象所得が0円となるため、計算自体が成り立たないためです。また、所得が一定以下の世帯は均等割が軽減されるため、本来の保険税よりも低く課税されています。
例)主たる生計維持者(45歳)の令和3年の事業所得がマイナスで、一人世帯の場合
→令和4年度保険税は均等割が7割軽減されるので、年間保険税は15,300円となります(軽減前51,000円)。
※世帯主および国保加入者全員の所得で判定します。詳しくは下記のリンクを参照ください。
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保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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