特別徴収


ページ番号1003685  更新日 2020年8月30日


国民健康保険税の特別徴収の開始

下記に該当する年金受給者については原則、年金からの天引き(「特別徴収」という納付方法)で納めていただきます。

特別徴収の対象となる世帯について

特別徴収の対象となる方は次の1から4までの事項のすべてに該当する世帯主です。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
    注:世帯主の方が会社の健康保険や共済組合の加入者である場合や後期高齢者医療制度の加入者である場合は特別徴収の対象とはなりません。
  2. 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
    注:同じ世帯に65歳未満の国民健康保険の被保険者の方がいる場合は、特別徴収の対象となりません。
  3. 特別徴収対象となる年金の年額が18万円以上であること。
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと。ただし、2分の1を超える場合には介護保険料のみ年金から徴収されます。

特別徴収についてのご注意


保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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