特別徴収
ページ番号1003685
更新日
2020年8月30日
国民健康保険税の特別徴収の開始
下記に該当する年金受給者については原則、年金からの天引き(「特別徴収」という納付方法)で納めていただきます。
特別徴収の対象となる世帯について
特別徴収の対象となる方は次の1から4までの事項のすべてに該当する世帯主です。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
注:世帯主の方が会社の健康保険や共済組合の加入者である場合や後期高齢者医療制度の加入者である場合は特別徴収の対象とはなりません。
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
注:同じ世帯に65歳未満の国民健康保険の被保険者の方がいる場合は、特別徴収の対象となりません。
- (例1)夫婦2人世帯で、世帯主が75歳以上の場合(夫76歳、妻74歳)
妻の国民健康保険税は特別徴収の対象とならず、普通徴収により妻分の保険税を納めていただきます。納税義務者は引き続き世帯主である夫です。
世帯主である夫は、後期高齢者医療制度の保険料(自身の分)が特別徴収されます。
- (例2)夫婦2人世帯で、世帯主が75歳未満の場合〔夫(世帯主)74歳、妻76歳〕
夫の国民健康保険税は特別徴収の対象となります。
妻は別途、後期高齢者医療制度の保険料が自らの年金から特別徴収されることがあります。
- (例3)夫婦2人(75歳未満)と子どもが加入している世帯〔夫(世帯主)70歳、妻68歳、子ども42歳〕
この場合、加入者全員が65歳以上ではないので、特別徴収にはなりません。
ただし、子どもが国保を脱退した場合は、翌年度より特別徴収となる場合があります。
- 特別徴収対象となる年金の年額が18万円以上であること。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと。ただし、2分の1を超える場合には介護保険料のみ年金から徴収されます。
特別徴収についてのご注意
- 特別徴収の納期ごとの徴収額は、年度の途中で調整はできません。
増額変更の場合は、増額分を普通徴収にて追加請求させていただきます。
また、減額変更の場合は、変更決定より2ヶ月以内の納期につきましては、いったん年金から税金が特別徴収され、減額分を後日還付金としてお返しさせていただきます。
- 税額変更によって、特別徴収の税額が無くなった場合、2ヶ月以後の納期の特別徴収は停止ができますが、直近の特別徴収は停止できない場合があります。この場合は、後日精算をさせていただきますので、ご理解の程お願いいたします。
- 特別徴収の開始につきまして、特別徴収の開始される年度(一旦停止となった後の再開を含む)は、全て特別徴収とはならず、7月・8月・9月の前半3回は普通徴収でお支払いいただき、10月・12月・翌2月の後半3回が特別徴収となりますので、ご注意ください。
- 世帯主の方が75歳になる年度は途中で後期高齢者医療制度に移行するため、特別徴収が停止となります。ご注意ください。
- 特別徴収から普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。ただし未納がないこと、口座振替とすることが条件です。停止には時間がかかりますのでご了承ください。申請が必要です。ご希望の方はお申し出ください。
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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