保険税の減免


ページ番号1003683  更新日 2023年5月16日


特別な事情(注1)により収入が皆無又は著しく減少し、資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、当該年度の保険税を納付することが困難なときは、減免を受けられる場合があります。
減免を受けるためには、納期限までに理由を証明する書類を添付して申請する必要があります。

注1:納税義務者が死亡又は障害者となったとき、納税義務者又は同居の扶養親族が疾病や負傷したとき、災害による被害を受けたとき、市長が特に必要と認めたとき等

詳細についてはお問い合わせください。

減免以外の国民健康保険税の軽減制度

  1. 非自発的離職者の軽減
  2. 社会保険加入者の被扶養者であった者の保険税の軽減

上記はいずれも申請によって軽減されます。

ほかに、世帯の所得金額が一定基準以下の場合、保険税の賦課にあたって均等割額の軽減判定を行っています。
(均等割額の軽減判定は申請不要。ただし、世帯内に収入不明者、つまり未申告者がいると判定を行えません)

また、世帯の中に未就学児がいる場合、未就学児にかかる均等割が半分に軽減されます。


保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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