保険税


ページ番号1003681  更新日 2023年5月17日


国民健康保険税は、国民健康保険に加入している全ての世帯にかかる税金です。
世帯主(擬制世帯主{国保未加入の世帯主}も含む)が納税義務者となり、世帯単位で納めていただきます。

国保制度を運営するためのこの国民健康保険税には、

  1. 基礎課税分(以下、医療分)
  2. 後期高齢者支援金等分(以下、支援分)
  3. 介護納付金分(以下、介護分)

の3つの内訳があります。

このうち医療分と支援分は加入者全員が対象となり、介護分は介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)該当者のみが対象となります。

国民健康保険税は、一定の目的のために使われる税金であるため、これらはそれぞれ以下のように使い道が定められています。

これらは共に、加入者の所得(所得※1−基礎控除43万円※2)に応じてかかる所得割額、加入人数に係る均等割額の2項目から構成されています。これを世帯単位で加入者ごとに加入期間(月単位)分の計算をし、年税額が決定します。

※1 所得割の算出に用いる「所得」の考え方…総所得金額、山林所得金額及び株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額

※2(1)43万円(所得2,400万円以下)、(2)29万円(2,400万円超〜2,450万円)、(3)15万円(2,450万円超〜2,500万円)

年度途中で異動がある場合

年度の途中で加入した場合

加入した月から月割りで計算します。
(注記)届出をした年月日からではありませんので、ご注意ください。

年度の途中で資格を喪失した場合

資格を喪失した月の前月分までの月割りで計算します。
(注記)届出をした年月日までではありませんので、ご注意ください。

例:
加入した日:4月1日(転入により)
資格を喪失した日:9月1日(転出により)
この場合、国保税は4月から8月までの5か月分になりますので、実際にお支払いいただくのは、年間合計税額の12分の5の金額となります。

国民健康保険税率等について

令和5年度の国民健康保険税の税率・限度額・軽減は、以下のとおりです。

所得割

 ※1 所得割の算出に用いる「所得」の考え方…総所得金額、山林所得金額及び株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額

 ※2(1)43万円(所得2,400万円以下)、(2)29万円(2,400万円超〜2,450万円)、(3)15万円(2,450万円超〜2,500万円)

均等割

限度額

国民健康保険税の軽減について

前年の所得が一定基準以下(下記参照)の場合は、国民健康保険税のうち均等割額が軽減されます。
軽減判定は、世帯主(擬制世帯含む)及びその世帯の国民健康保険加入の者の所得で判定します。
市・都民税の申告や、確定申告、給与支払報告書の提出、公的年金等支払報告書の提出等による所得及び扶養状況が把握できることが必要です。
該当する方で、申告をされていない方は申告をしてください。

軽減の割合は下記のとおりとなります。

令和5年度 国民健康保険税の軽減について

軽減割合

前年の総所得金額等(世帯主と加入者の合計所得)

7割

43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】以下

5割

43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】 + (29万円 x 加入者数)以下

2割

43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】 + (53.5万円 x 加入者数)以下

※給与・年金所得者:給与収入55万円超の者、公的年金等の支給が一定額(65歳未満:60万円、65歳以上:110万円)を超える者。税制改正で各所得が10万円上乗せされたため不都合が生じないよう、条件に合致する給与・年金所得者等が2人以上いる場合、軽減基準が10万円ずつ加算されます。

軽減判定所得における注意!

 ※(1)43万円(所得2,400万円以下)、(2)29万円(2,400万円超〜2,450万円)、(3)15万円(2,450万円超〜2,500万円)

 


保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415


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