ページ番号1003680 更新日 2023年5月17日
清瀬市国民健康保険税には、下記の軽減制度があります。
前年の所得が一定基準以下(下記参照)の場合、国民健康保険税(保険税)のうち、均等割額が軽減されます。
軽減判定は、世帯主(国民健康保険の加入者でない場合でも軽減判定の対象になります)及びその世帯の国民健康保険加入者の所得税あるいは、市・都民税の申告(給与支払報告書、公的年金等支払報告書が提出されている場合を含む。)による所得(※1)及び扶養状況が把握できることが必要です。
軽減対象になる場合でも、世帯内の国保加入者に所得不明(未申告)の方がいる場合は軽減が適用されません。収入が無い場合は、市・都民税の申告をしてください。
軽減割合 | 前年の総所得金額等(世帯主と加入者の合計所得) |
---|---|
7割 | 43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】以下 |
5割 | 43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】 + (29万円 x 加入者数)以下 |
2割 | 43万円+ 【(給与・年金所得者の数※)–1 x10万円】 + (53.5万円 x 加入者数)以下 |
※1 保険税の軽減基準に用いる所得の考え方…総所得金額、山林所得金額及び株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額
※2 給与・年金所得者:給与収入55万円超の者、公的年金等の支給が一定額(65歳未満:60万円、65歳以上:110万円)を超える者。税制改正で各所得が10万円上乗せされたため不都合が生じないよう、条件に合致する給与・年金所得者等が2人以上いる場合、軽減基準が10万円ずつ加算されます。
令和4年度から子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額を2分の1軽減します。これは、従来から行っている『所得が少ない世帯に対する均等割軽減(法定軽減)』に加えて、法定軽減後の未就学児の均等割額を更に5割軽減するものです。未就学児については、法定軽減に該当しない世帯も対象となります。この軽減のための手続きは必要ありません。
世帯の 均等割軽減 |
均等割軽減 (法定軽減後) |
未就学児の均等割額 (減額後) |
未就学児の 実質軽減割合 |
---|---|---|---|
7割軽減 |
11,400円 |
5,700円 |
8.5割軽減 |
5割軽減 |
19,000円 |
9,500円 |
7.5割軽減 |
2割軽減 |
30,400円 |
15,200円 |
6割軽減 |
なし |
38,000円 |
19,000円 |
5割軽減 |
社会保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険(以下国保)に加入する被扶養者の方(国保の資格取得時点で65歳以上75歳未満)が対象です。
国保税のうち、所得割額が免除(当面の間実施)、均等割額が2分の1軽減(資格取得日から2年間※)されます。
軽減を受けるためには申請が必要です。
旧被扶養者に該当する旨が記載された資格喪失証明書、その他参考となる書類を添付して申請してください。
※平成31年度より、均等割額の軽減は資格取得日の属する月から2年を経過する月までに変更となりました。
例)平成30年4月30日以前に国民健康保険に加入した旧被扶養者の方は、令和2年3月31日をもって均等割額の軽減が終了となります。
詳しくは、非自発的離職者の軽減のページをご覧ください。
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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