地下水揚水施設(井戸)


ページ番号1003865  更新日 2020年9月4日


「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)では、地盤沈下を防ぎ、地下水を保全するために、地下水揚水施設(井戸)を設けて地下水を利用する際は、設置の届出(又は変更)と毎年1回の揚水量の報告が義務づけられています。

※環境確保条例施行規則が改正され、平成28年7月1日から、出力300ワット以下の揚水機を含む全ての揚水施設が規制対象になりました。ただし、一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、これまで通り出力300ワットを超える揚水施設のみ対象になります。

地下水揚水施設(井戸)の設置

揚水施設の構造基準等

新規に揚水施設(井戸)を設置する場合、以下の基準を満たす必要があります。

吐出口の断面積:6立法センチメートル以下のもの

吐出口の断面積:6立法センチメートルを超え21立法センチメートル以下のもの

吐出口の断面積:21立法センチメートルを超えるもの

設置禁止

提出時期

揚水施設(井戸)設置工事の30日前まで ※工場に設置の場合は60日前まで

注)揚水機設置時に立会いをします。

提出書類

提出部数

添付書類を含め、正副2部

地下水揚水量の報告

揚水施設(井戸)設置後は前年の地下水揚水量を把握し、毎年1回報告することが環境確保条例で義務化されています。

報告対象期間

前年1月1日〜12月31日までの1年間

※年の途中で休止・廃止した場合も報告の対象となります。

提出書類

地下水揚水量報告書(別紙:地下水揚水記録)

報告内容

月別地下水揚水量、用途別内訳等

提出時期

毎年1月〜2月頃

提出部数

1部


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