ページ番号1003864 更新日 2025年4月17日
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、環境確保条例)では、特定の事業場について「工場」または「指定作業場」として、事前の手続きと公害防止のための規制を定めています。
対象となる事業場等、詳しくは東京都環境局のホームページ「環境確保条例による規制」をご確認ください。
工場を設置・変更する場合は、着工の60日前までに、指定作業場を設置・変更する場合は30日前までに届出が必要となります。
また、工場・指定作業場の名称の変更、代表者の変更、工場・指定作業場の廃止でも届出が必要になります。設置・変更届にあたっては、以下の書類をご提出ください。
※届出の様式は、下記関連ファイルからダウンロード出来ます。
各2部提出(正・副)
工場を設置・変更する場合は手数料がかかります。
区分 |
手数料 |
---|---|
工場の作業場の床面積の合計が500u以下のもの |
8,700円 |
工場の作業場の床面積の合計が500uを超え1,000u以下のもの |
14,200円 |
工場の作業場の床面積の合計が1,000uを超えるもの |
20,200円 |
既に設置された工場で、下記の項目を変更する場合に該当します。
工場の作業場の床面積にかかわらず 7,600円
環境確保条例では、工場・指定作業場が遵守すべき、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭の各種公害の規制基準が定められています。これらの規制の詳細については、東京都環境局ホームページをご確認ください。
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環境課環境政策係
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